クラウド六法健康保険法第二章 保険者第二節 全国健康保険協会第七条の七健康保険法 第七条の七(登記)大正十一年法律第七十号協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。