健康保険法 第七条の九

(役員)

大正十一年法律第七十号

協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内及び監事二人を置く。

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第7条の9

(役員)

健康保険法の全文・目次(大正十一年法律第七十号)

第7条の9 (役員)

協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内及び監事二人を置く。

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