クラウド六法健康保険法第二章 保険者第二節 全国健康保険協会第七条の五健康保険法 第七条の五(資本金)大正十一年法律第七十号協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。