健康保険法 第七条の五

(資本金)

大正十一年法律第七十号

協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

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第7条の5

(資本金)

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第7条の5 (資本金)

協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第18条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

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