健康保険法 第七条の十一
(役員の任命)
大正十一年法律第七十号
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
3 理事は、理事長が任命する。
4 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の任命)
健康保険法の全文・目次(大正十一年法律第七十号)
第7条の11 (役員の任命)
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
3 理事は、理事長が任命する。
4 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。