健康保険法 第七条の十三

(役員の欠格条項)

大正十一年法律第七十号

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

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第7条の13

(役員の欠格条項)

健康保険法の全文・目次(大正十一年法律第七十号)

第7条の13 (役員の欠格条項)

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

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