健康保険法 第七条の十二

(役員の任期)

大正十一年法律第七十号

役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

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第7条の12

(役員の任期)

健康保険法の全文・目次(大正十一年法律第七十号)

第7条の12 (役員の任期)

役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

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