健康保険法 第七条の十五

(役員の兼職禁止)

大正十一年法律第七十号

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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第7条の15

(役員の兼職禁止)

健康保険法の全文・目次(大正十一年法律第七十号)

第7条の15 (役員の兼職禁止)

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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