クラウド六法健康保険法第二章 保険者第二節 全国健康保険協会第七条の十五健康保険法 第七条の十五(役員の兼職禁止)大正十一年法律第七十号役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。