健康保険法 第七条の十六

(代表権の制限)

大正十一年法律第七十号

協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

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第7条の16

(代表権の制限)

健康保険法の全文・目次(大正十一年法律第七十号)

第7条の16 (代表権の制限)

協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

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