健康保険法 第七条の四

(事務所)

大正十一年法律第七十号

協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

2 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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第7条の4

(事務所)

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第7条の4 (事務所)

協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

2 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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