健康保険法 第四条

(保険者)

大正十一年法律第七十号

健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

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第4条

(保険者)

健康保険法の全文・目次(大正十一年法律第七十号)

第4条 (保険者)

健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

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