公有水面埋立法施行令 第二十三条

大正十一年勅令第百九十四号

公有水面埋立法第十四条第三項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知又ハ告示ハ少クトモ三日前ニ之ヲ為スヘシ

第23条

公有水面埋立法施行令の全文・目次(大正十一年勅令第百九十四号)

第23条

公有水面埋立法第14条第3項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知又ハ告示ハ少クトモ三日前ニ之ヲ為スヘシ

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