公有水面埋立法施行令 第四条

大正十一年勅令第百九十四号

都道府県知事ハ公有水面埋立法第三条第二項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係住民ニ周知セシムルコトニ努ムベシ

第4条

公有水面埋立法施行令の全文・目次(大正十一年勅令第百九十四号)

第4条

都道府県知事ハ公有水面埋立法第3条第2項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係住民ニ周知セシムルコトニ努ムベシ

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公有水面埋立法施行令の全文・目次ページへ →
第4条 | 公有水面埋立法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ