国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令
大正十一年大蔵省令第二十号
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第十条
(旧書式の使用)
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第五条
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第九条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第三条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第六条
(旧書式の使用)
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。