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恩給法 第25条

恩給法の全文・目次(大正十二年法律第四十八号)

第25条

本法ニ於テ就職トハ公務員タル官職ニ在ラザル者ガ公務員タル官職ニ任命セラルルコトヲ謂フ

廃庁、廃校、官職廃止若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス但シ之ニ依リ第26条第2項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス

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