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恩給法 第58条

恩給法の全文・目次(大正十二年法律第四十八号)

第58条

普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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