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恩給給与規則 第33条

恩給給与規則の全文・目次(大正十二年勅令第三百六十九号)

第33条

法律第200号附則第6項ノ規定ニ依リ定メラルル額ノ扶助料ヲ給セラルル者アル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ控除スベキ額ヲ増減スベキ事由生ジタルトキハ厚生労働大臣ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スベシ

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