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恩給給与規則 第38条

恩給給与規則の全文・目次(大正十二年勅令第三百六十九号)

第38条

年金タル恩給ヲ受クル者其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ戸籍抄本ヲ添ヘ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ

前項ノ場合ニ於テ裁定庁ハ新ニ恩給証書ヲ権利者ニ交付スヘシ

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