恩給給与規則 第二条ノ六

大正十二年勅令第三百六十九号

法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条、第二条、第二条ノ四及前条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

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第2条ノ六

恩給給与規則の全文・目次(大正十二年勅令第三百六十九号)

第2条ノ六

法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条、第2条、第2条ノ四及前条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

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