恩給給与規則 第19条ノ三
恩給給与規則の全文・目次(大正十二年勅令第三百六十九号)
第19条ノ三
法律第155号附則第10条、第17条又ハ第23条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル者ハ普通恩給請求ノ際法律第155号附則第25条第2項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ
旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第205号)ニ依ル改正前ノ旧勅令第68号第8条第1項ニ規定スル事由ニ該当シタル者ニシテ恩給ヲ請求セントスルモノハ恩給請求ノ際法律第155号附則第29条第4項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ
法律第155号附則第24条の4乃至第24条の13、第41条乃至第42条若ハ第42条の3乃至第48条又ハ法律第39号附則第15条ノ規定ニ依リ普通恩給又ハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ハ当該普通恩給又ハ扶助料ヲ請求ノ際公務員退職ノ時ニ於テ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタルモノトセバ恩給法以外ノ法令ニ依リ其ノ権利消滅スベカリシモノニ非ザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ
法律第155号附則第41条の3又ハ第42条の2(同法附則第43条及第43条の2ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給若ハ扶助料ヲ請求セントスル者又ハ普通恩給若ハ扶助料ノ改定ヲ請求セントスル者ハ此等ノ請求ノ際同法附則第41条の3又ハ第42条の2ニ規定スル帰国シタル日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第26号)附則第18条ニ規定スル者ニシテ普通恩給ヲ請求セントスルモノ又ハ普通恩給ノ改定ヲ請求セントスルモノハ此等ノ請求ノ際戦傷病者戦没者遺族等援護法ニ依ル障害年金ヲ受クルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ