恩給給与規則 第10条ノ六
恩給給与規則の全文・目次(大正十二年勅令第三百六十九号)
第10条ノ六
法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第155号附則第24条の4ノ規定ニ依リ扶助料ノ改定ヲ請求セントスル者ハ扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添付シ公務員ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ 一公務員ノ在職中ノ履歴書 二法律第155号附則第24条の3ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニ在リテハ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書
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