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恩給給与規則 第2条ノ九

恩給給与規則の全文・目次(大正十二年勅令第三百六十九号)

第2条ノ九

法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第155号附則第24条の4ノ規定ニ依リ普通恩給ノ改定ヲ請求セントスル者ハ普通恩給改定請求書ニ左ノ書類ヲ添付シ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ 一在職中ノ履歴書 二法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ在リテハ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書

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