専用軌道規則 第二条

大正十二年内務省令第四十五号

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令(昭和六十二年建設省令第九号)第一条第一項(第四号、第六号及第七号ニ係ル部分ヲ除ク)、同条第二項(第一号ロ乃至ニ及第二号ニ係ル部分ヲ除ク)並同条第三項及第四項ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス

許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ

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第2条

専用軌道規則の全文・目次(大正十二年内務省令第四十五号)

第2条

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令(昭和六十二年建設省令第9号)第1条第1項(第4号、第6号及第7号ニ係ル部分ヲ除ク)、同条第2項(第1号ロ乃至ニ及第2号ニ係ル部分ヲ除ク)並同条第3項及第4項ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス

許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ

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