専用軌道規則 第六条

大正十二年内務省令第四十五号

許可ヲ得スシテ本令ニ規定スル軌道ヲ敷設シタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

クラウド六法

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第6条

専用軌道規則の全文・目次(大正十二年内務省令第四十五号)

第6条

許可ヲ得スシテ本令ニ規定スル軌道ヲ敷設シタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

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