軌道法施行規則 第九条ノ三

大正十二年内務省・鉄道省令

特許ヲ受ケタル線路ノ全部ニ対シ工事施行ノ認可ヲ一時ニ申請スルコト能ハザルトキハ其ノ理由ヲ具シ分割シテ認可ヲ申請スルコトヲ得

第9条ノ三

軌道法施行規則の全文・目次(大正十二年内務省・鉄道省令)

第9条ノ三

特許ヲ受ケタル線路ノ全部ニ対シ工事施行ノ認可ヲ一時ニ申請スルコト能ハザルトキハ其ノ理由ヲ具シ分割シテ認可ヲ申請スルコトヲ得

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