民事訴訟法中改正法律施行法 第二条

大正十五年法律第六十二号

新法ハ新法施行前ニ生シタル事項ニモ之ヲ適用ス但シ旧法ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス

第2条

民事訴訟法中改正法律施行法の全文・目次(大正十五年法律第六十二号)

第2条

新法ハ新法施行前ニ生シタル事項ニモ之ヲ適用ス但シ旧法ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス

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