健康保険法施行令 第七条

(組合会の招集)

大正十五年勅令第二百四十三号

組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

2 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

3 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

第7条

(組合会の招集)

健康保険法施行令の全文・目次(大正十五年勅令第二百四十三号)

第7条 (組合会の招集)

組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

2 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

3 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

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