健康保険法施行令 第九条
(定足数)
大正十五年勅令第二百四十三号
組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(定足数)
健康保険法施行令の全文・目次(大正十五年勅令第二百四十三号)
第9条 (定足数)
組合会は、組合会議員の定数(第11条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。