健康保険法施行令 第二十一条
(繰替使用等)
大正十五年勅令第二百四十三号
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(繰替使用等)
健康保険法施行令の全文・目次(大正十五年勅令第二百四十三号)
第21条 (繰替使用等)
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。