健康保険法施行令 第二十一条

(繰替使用等)

大正十五年勅令第二百四十三号

健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。

2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

第21条

(繰替使用等)

健康保険法施行令の全文・目次(大正十五年勅令第二百四十三号)

第21条 (繰替使用等)

健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。

2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

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