健康保険法施行令 第五条

(理事長の職務の代行)

大正十五年勅令第二百四十三号

健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

第5条

(理事長の職務の代行)

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第5条 (理事長の職務の代行)

健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

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