健康保険法施行令 第八条
(組合会招集の手続)
大正十五年勅令第二百四十三号
組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(組合会招集の手続)
健康保険法施行令の全文・目次(大正十五年勅令第二百四十三号)
第8条 (組合会招集の手続)
組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。