健康保険法施行令 第六条

(組合会議員の任期)

大正十五年勅令第二百四十三号

組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条

(組合会議員の任期)

健康保険法施行令の全文・目次(大正十五年勅令第二百四十三号)

第6条 (組合会議員の任期)

組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

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