健康保険法施行令 第十条
(組合会の議事等)
大正十五年勅令第二百四十三号
組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
2 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
4 組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。