抵当証券法 第二十一条
昭和六年法律第十五号
抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得 一 証券ヲ汚損シタルトキ 二 証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続法第百六条第一項ニ規定スル除権決定アリタルトキ
抵当証券法の全文・目次(昭和六年法律第十五号)
第21条
抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得 一 証券ヲ汚損シタルトキ 二 証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続法第106条第1項ニ規定スル除権決定アリタルトキ