抵当証券法 第十八条

昭和六年法律第十五号

前条ノ場合ヲ除クノ外抵当証券ノ記載ノ変更ハ不動産登記法第六十六条ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ

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第18条

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第18条

前条ノ場合ヲ除クノ外抵当証券ノ記載ノ変更ハ不動産登記法第66条ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ

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