無尽業法 第二十条
(説明書の交付請求)
昭和六年法律第四十二号
無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の五分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
(説明書の交付請求)
無尽業法の全文・目次(昭和六年法律第四十二号)
第20条 (説明書の交付請求)
無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の五分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。