無尽業法 第十九条

(取締役等の兼職の制限)

昭和六年法律第四十二号

無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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第19条

(取締役等の兼職の制限)

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第19条 (取締役等の兼職の制限)

無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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