無尽業法 第十九条
(取締役等の兼職の制限)
昭和六年法律第四十二号
無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(取締役等の兼職の制限)
無尽業法の全文・目次(昭和六年法律第四十二号)
第19条 (取締役等の兼職の制限)
無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。