無尽業法 第十二条
昭和六年法律第四十二号
無尽会社並ニ其ノ取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ会社又ハ其ノ会社ニ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ヲ委託シタル無尽会社ト無尽契約ヲ為スコトヲ得ズ
無尽業法の全文・目次(昭和六年法律第四十二号)
第12条
無尽会社並ニ其ノ取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ会社又ハ其ノ会社ニ第21条ノ六ノ規定ニ依ル管理ヲ委託シタル無尽会社ト無尽契約ヲ為スコトヲ得ズ