無尽業法 第十八条の二

(附属明細書の記載事項)

昭和六年法律第四十二号

無尽会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。

クラウド六法

β版

無尽業法の全文・目次へ

第18条の2

(附属明細書の記載事項)

無尽業法の全文・目次(昭和六年法律第四十二号)

第18条の2 (附属明細書の記載事項)

無尽会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)無尽業法の全文・目次ページへ →
第18条の2(附属明細書の記載事項) | 無尽業法 | クラウド六法 | クラオリファイ