無尽業法 第十四条

(資本準備金及び利益準備金の額)

昭和六年法律第四十二号

無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

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第14条

(資本準備金及び利益準備金の額)

無尽業法の全文・目次(昭和六年法律第四十二号)

第14条 (資本準備金及び利益準備金の額)

無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、会社法(平成十七年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

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