無尽業法施行細則 第十七条の二

(附属明細書の記載事項)

昭和六年大蔵省令第二十三号

無尽業法第十八条の二に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。

第17条の2

(附属明細書の記載事項)

無尽業法施行細則の全文・目次(昭和六年大蔵省令第二十三号)

第17条の2 (附属明細書の記載事項)

無尽業法第18条の2に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。

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