クラウド六法無尽業法施行細則第三章 経理等第十七条の二無尽業法施行細則 第十七条の二(附属明細書の記載事項)昭和六年大蔵省令第二十三号無尽業法第十八条の二に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。