無尽業法施行細則 第十四条の二

(金銭信託に関する契約の方法)

昭和六年大蔵省令第二十三号

無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。 一 当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。 二 契約期間を二年とすること。 三 元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。

第14条の2

(金銭信託に関する契約の方法)

無尽業法施行細則の全文・目次(昭和六年大蔵省令第二十三号)

第14条の2 (金銭信託に関する契約の方法)

無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。 一 当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。 二 契約期間を二年とすること。 三 元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。

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