無尽業法施行細則 第十四条の五
(減少する剰余金の額)
昭和六年大蔵省令第二十三号
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 一 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額 二 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
(減少する剰余金の額)
無尽業法施行細則の全文・目次(昭和六年大蔵省令第二十三号)
第14条の5 (減少する剰余金の額)
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 一 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額 二 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額