農業動産信用法 第六条

昭和八年法律第三十号

農業用動産購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル農業用動産ノ上ニ存在ス

第6条

農業動産信用法の全文・目次(昭和八年法律第三十号)

第6条

農業用動産購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル農業用動産ノ上ニ存在ス

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