農業動産信用法 第十七条

昭和八年法律第三十号

農業用動産ノ抵当権ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第17条

農業動産信用法の全文・目次(昭和八年法律第三十号)

第17条

農業用動産ノ抵当権ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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