農業動産信用法 第十四条
昭和八年法律第三十号
抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ譲受人ニ対シ抵当権ノ存在スル旨ヲ告知スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスルトキニ之ヲ準用ス
農業動産信用法の全文・目次(昭和八年法律第三十号)
第14条
抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ譲受人ニ対シ抵当権ノ存在スル旨ヲ告知スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスルトキニ之ヲ準用ス