農業動産信用法 第十条

昭和八年法律第三十号

水産養殖用種苗購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗ヲ養殖シタル物ノ上ニ存在ス

水産養殖用餌料購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル餌料ヲ用ヒテ養殖シタル物ノ上ニ存在ス

第10条

農業動産信用法の全文・目次(昭和八年法律第三十号)

第10条

水産養殖用種苗購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗ヲ養殖シタル物ノ上ニ存在ス

水産養殖用餌料購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル餌料ヲ用ヒテ養殖シタル物ノ上ニ存在ス

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