昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律) 第三条

昭和八年法律第四十二号

使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ 一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ 二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

第3条

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第3条

使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ 一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ 二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

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