農業動産信用法施行令 第三条
昭和八年勅令第三百七号
農業動産信用法第四条第一項第六号ノ水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ハ一定ノ区域内ニ於テ垂下用懸垂柵若ハ〔とい〕ヲ建設シテ為ス養殖業又ハ土、石、竹、木等ノ囲障ニ依リ限界セラレタル一定ノ区域内ニ於テ為ス養殖業ニ用フル種苗又ハ餌料ニシテ左ニ掲グルモノトス 一 種苗ニ在リテハかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性ノモノ)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび 二 餌料ニ在リテハ蚕ノさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし
農業動産信用法施行令の全文・目次(昭和八年勅令第三百七号)
第3条
農業動産信用法第4条第1項第6号ノ水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ハ一定ノ区域内ニ於テ垂下用懸垂柵若ハ〔とい〕ヲ建設シテ為ス養殖業又ハ土、石、竹、木等ノ囲障ニ依リ限界セラレタル一定ノ区域内ニ於テ為ス養殖業ニ用フル種苗又ハ餌料ニシテ左ニ掲グルモノトス 一 種苗ニ在リテハかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性ノモノ)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび 二 餌料ニ在リテハ蚕ノさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし