「タラバ」蟹類採捕取締規則 第四条

昭和八年農林省令第九号

第二条各号ニ掲グル蟹又ハ前条ノ卵ハ販売ノ目的ヲ以テ之ヲ製品ト為スコトヲ得ズ但シ第二条但書ニ該当スル蟹ニシテ北海道ニ於テ製品ト為スモノニ付テハ北海道知事ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ之ヲ罐詰以外ノ製品ト為スコトヲ得

第4条

「タラバ」蟹類採捕取締規則の全文・目次(昭和八年農林省令第九号)

第4条

第2条各号ニ掲グル蟹又ハ前条ノ卵ハ販売ノ目的ヲ以テ之ヲ製品ト為スコトヲ得ズ但シ第2条但書ニ該当スル蟹ニシテ北海道ニ於テ製品ト為スモノニ付テハ北海道知事ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ之ヲ罐詰以外ノ製品ト為スコトヲ得

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