船舶設備規程 第九十二条ノ二

昭和九年逓信省令第六号

旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ

クラウド六法

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第92条ノ二

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第92条ノ二

旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ

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